近年は紙での契約から脱却し、電子契約を導入する会社が増えてきました。
弊社のファクタリングサービスも、なるべくWeb完結型に近づけるよう、オンライン上での非対面審査、オンライン上での電子契約といったものを積極的に取り入れております。
しかしながら、ファクタリングには、役所に提出する書類などを作成する必要があり、未だに紙でのやり取りをせざるを得ない部分が存在しております。残念ながらすべてをオンラインで完結するのは難しそうです。
今回は、ファクタリングにおける、紙でのやり取りの部分について解説します。
目次
ファクタリング契約に必要な書類
2社間でのファクタリング契約をする上で、必要なものは以下の2点です。
- ファクタリングの契約書
- 債務者対抗要件、第三者対抗要件の具備に必要な書類
それぞれについて解説していきます。
ファクタリングの契約書
これがなければファクタリング契約は始まりません。
基本的には、契約における決まりごとを定めたり、どの債権をいくらで買い取るのかなどを定めたものになります。
こちらは一般的な契約書なので、電子契約で事足ります。
債務者対抗要件、第三者対抗要件の具備に必要な書類
「債務者対抗要件」とは、売掛金を支払う企業に対して、弊社に債権が譲渡されたことを法的に証明するために必要な書類になります。
「第三者対抗要件」とは、万が一ファクタリングの依頼者が同じ債権を複数の会社に売却した場合に、他社に対して、真の譲渡先が弊社であることを法的に主張するために必要な書類です。
これらは主に役所に出すものですので、どうしても紙の書類になってしまいます。
具体的には、
- 債権譲渡通知書の作成(売掛先に向けて、債権が譲渡されたことを通知する書類)
- 債権譲渡登記の申請書類の作成(法務局に債権の譲渡を登記し、公示するための書類)
- 供託金の払渡請求書類の作成(売掛金が法務局に供託された際に、払い渡しを受けるための書類)
などがあります。
実際に活用するしないは別として、多くのファクタリング会社が、先のトラブルを想定して対抗要件の書類を作成します。
また、債権譲渡登記や供託金の払渡請求をする際には「取得後3ヶ月以内のお客様の会社の印鑑証明書」が必要になるため、継続してファクタリングをご利用される際には、都度印鑑証明書を渡す必要が出てきます。
お客様には少々ご面倒をおかけ致しますが、役所の仕組みの関係上ご了承頂ければ幸いです。