ファクタリングはサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)には抵触しないのでしょうか?

当記事では、ファクタリング業と、債権回収(サービサー)業の違いと、法律面の関係について解説していきます。

目次

ファクタリングとサービサーの違い

ファクタリングもサービサーも、同じ債権の管理や回収業務をしているように思えるかもしれませんが、それぞれ違いがあります。

ファクタリングサービサー
業務内容主に法人の売掛債権の買取、早期現金化を行う主に金融機関等から委託を受け、不良債権の回収を行う
扱う債権支払期日を経過していない売掛債権特定金銭債権に指定される不良債権(貸付債権など)
資格必要なし要件を満たした上で、法務省の許可が必要
法律規制なし債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)

簡単に説明すると、ファクタリングは、売掛金の買取、早期現金化をするサービスであり、サービサーは、回収できていない借金の取り立てを代行するサービスです。

また、サービサーの場合は、通称サービサー法の規制を受けますし、業務を行うには、要件を満たした上で法務省の許可が必要になります。

許可要件もそれなりに厳しく、資本金5億円以上の株式会社であること、常務に従事する取締役に弁護士が含まれていること、暴力団員を排除すること、屋号に債権回収という文字を入れることなどを満たす必要があります。

ファクタリングはサービサー法には抵触しないのか

業としてファクタリングを行っても今の所規制はありませんが、ファクタリング会社が扱えるのはあくまで「支払い期日を過ぎていない債権のみ」です。

もしファクタリング会社が、回収不能になっている売掛債権を買い取って取り立てをするとなれば、それはサービサーの業務です。

役割としては、これから支払いがされる売掛金の早期現金化はファクタリング会社に、回収不能になった借金はサービサーに相談ということになります。

弊社はファクタリング会社ですので、支払期日を経過していない売掛金の早期現金化を業務としてこなすことになります。

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