依頼者とファクタリング会社のみで契約を交わす2社間ファクタリングは、違法なのでしょうか?

当記事では、2社間でのファクタリング契約の仕組みを説明した上で、違法なのかどうかを解説していきたいと思います。

目次

2社間ファクタリング取引の仕組み

まずは2社間取引の仕組みについて解説していきたいと思います。

2社間取引では、売掛債権の売り手(依頼者)と売掛債権の買い手(ファクタリング会社)のみで債権の売買契約を交わします。ただし、売掛先には債権が譲渡されたという通知を送りません。

本来想定しうる手続きとしては、債権を売却した依頼者が売掛先に対して「債権譲渡通知」を送り、債権を購入したファクタリング会社が売掛金を回収するといった形になるかと思います。通知をしないままでは、売掛先企業はいつも通り依頼者に売掛金を支払ってしまいます。

しかし、ここでファクタリング会社と依頼者との間で、「依頼者に売掛金を回収してもらい、ファクタリング会社に振り込んでもらう」という、債権回収の業務委託契約を交わします。

これにより、依頼者が取引先からいつも通り売掛金を回収し、業務委託契約に基づきファクタリング会社に振り込むという、2社間ファクタリング取引が成立するわけです。

2社間ファクタリングは違法なのか

2社間ファクタリングが違法であるかどうかというのは、具体的には2社間ファクタリングが貸付行為に該当し、手数料が貸金業法や利息制限法に引っかかるかどうかという意味かと思います。

2社間ファクタリングが貸付にあたるのか、それとも単純な債権の売買にあたるのかという問題は、過去にも争われてきましたが、結論から言うと、2社間ファクタリングは債権の売買行為に該当するため、貸金業法及び利息制限法には抵触しません

その理由は以下の通りです。

  • 契約内容が債権の売買契約になっており、買取対象の債権が明確に特定されている
  • 依頼者の債権回収業務において、売掛先企業からの入金後にファクタリング会社への滞納(またはジャンプ)や、分割支払いなどを一切認めていない
  • 買取対象の債権に対して担保や保証人の設定がなく、売掛先が倒産などで支払不能になった場合には、ファクタリング会社からファクタリングの依頼者に対して一切の請求がされない

これらは貸付行為と債権の売買行為で線引きされている部分になります。

契約内容を見て、確かに債権の売買行為であると認められるのであれば、2社間契約であるか3社間契約であるかは関係ないというのが現状です。

ただし、これはあくまで現時点でという話なので、今後ファクタリングの規制法が作られた場合は、状況が変わる可能性もあります。

また現時点であっても、ファクタリングを謳っていながらも契約書の中身が貸付に該当するようなものになっている業者や、ハナから闇金業者である場合もございます。今一度契約書の中身をご確認ください。

弊社にご相談頂ければ、契約書の中身をチェックすることもできますので、お気軽にご相談ください。

弊社のファクタリングサービスは単純な債権の売買契約となっているため、買取債権に対して直接担保や保証人の設定をするようなことは致しません。安心してご利用頂ければと思います。