貸付に比べると手数料が割高なファクタリングですが、その手数料の上限は法律で決められているのでしょうか?

当記事にて解説したいと思います。

目次

ファクタリングの手数料に上限は決められているのか

資金の貸付においては、利息制限法や貸金業法といった法律による規制を受けます。

しかしファクタリングはあくまで売掛債権の買取、管理をするサービスであり、貸付にはあたらないため、これらの法律の規制を受けません。

現時点ではその他にファクタリングの手数料の上限を定める法律はないため、現在はリスクに応じて、債権の買取金額が自由に定めることができます。

ファクタリングのおおよその相場は以下の通りです。

  • 2社間取引:7%~30%
  • 3社間取引:3%~15%

一般的に、2社間取引の方がリスクが高いため手数料が高くなる傾向にあります。

ありえないほどの手数料設定はあるのか

例えば、50%や、80%も手数料で持っていかれるということもありえるのでしょうか?

これに関しては、法律上は設定可能ですが、そこまで高い手数料にしないと買い取れないほどの債権ならば、回収不能になる可能性が極めて高い(不良債権や偽の請求書である可能性が高い)ということになるため、素直に審査NGを出されることの方が多いと思われます。

大体は他社との競争原理が働きますので、平均的な手数料率の範囲に収まるはずです。

もちろん、単純にボッタクリなファクタリング会社である可能性もあるので、手数料に納得がいかないのであれば、念の為他のファクタリング会社にも査定してもらう方が良いかと思われます。

弊社でも、不良債権や偽の請求書はさすがに買い取れませんが、なるべく適正価格で買い取ることができるよう誠意のある査定をさせてきただきたく思います。

いつでもご相談お待ちしております。